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こんにちは、ボラーチョです。
スパイダーのレビューも終わったので、ちょっと今日は気分を変えて、以前コメントで
ご指摘を頂いた、特定商取引法(特商法)について調べてみました。
ドロップシッピングにも関係することなので、あなたも知っておいたほうが良いと思いますよ。
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なお、一層頑張りますので^^
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まずは、経済産業省の「特定商取引法とは」というページを見てみましょう。
一杯書いてありますね。
赤字のところだけ読んでください。だいぶ時間が省略できますよ。
まず、規制は;
規制の概要
1)行政規制
事業者に対して、消費者への適正な情報提供等の観点から、各取引類型の特性に応じて、以下の規制を行っています。違反行為は、改善指示、業務停止の行政処分 または罰則の対象となります。
氏名等の明示の義務づけ 勧誘開始前に、事業者名、勧誘目的である旨などを消費者に告げることを義務づけ。
不当な勧誘行為の禁止 不実告知(虚偽説明)、重要事項(価格・支払条件等)の故意の不告知や威迫困惑を伴う勧誘行為を禁止。
広告規制 @広告をする際には、重要事項を表示することを義務づけ。
A虚偽・誇大な広告を禁止。
書面交付義務 契約締結時などに、重要事項を記載した書面を交付することを義務づけ 。
2)民事ルール
消費者と事業者の間のトラブルを防止し、その救済を容易にする等の機能を強化するため、消費者による契約の解除(クーリング・オフ)、取消し等を認め、また、事業者による法外な損害賠償請求を制限する等のルールを定めています。
クーリング・オフ 申込みまたは契約後一定の期間(※)、 消費者は、冷静に再考して、無条件で解約できる。
(※)訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供においては8日間、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引においては20日間。通信販売には、クーリング・オフに関する規定はない。
意思表示の取消し 事業者が不実告知や重要事項の故意の不告知等の違法行為を行った結果、消費者が誤認し、契約の申込み またはその承諾の意思表示をしたときは、消費者は、その意思表示を取り消すことができる。
損害賠償等の額の制限 消費者が中途解約する際等に、事業者が請求できる損害賠償額に上限を設定。
次に、通信販売のところです。
1.特定商取引法の規制対象となる「通信販売」
(1)販売形態(法第2条)
販売業者または役務提供事業者(※1)が郵便等(※2)により売買契約または役務提供契約の申込みを受けて行う商品、権利の販売または役務の提供 。
例えば、新聞、雑誌、テレビ、インターネット上のホームページ(インターネット・オークションサイトを含む)などによる広告や、ダイレクトメール、ちらしなどを見た消費者が、郵便、電話、ファクシミリ、インターネットなどで購入の申込みを行う形の取引方法をいいます。(ただし、「電話勧誘販売」に該当する場合は除きます。 )
(※1)「販売業者または役務提供事業者」とは、販売または役務の提供を業として営む者の意味であり、「業として営む」とは、営利の意思をもって、反復継続して取引を行うことをいいます。なお、営利の意思の有無についてはその者の意思にかかわらず客観的に判断されることとなります。
上記要件に該当すれば、個人でも特定商取引法上の「事業者」となります。 また、インターネット・オークションにおける出品者が「販売業者」に該当するかどうかの考え方については、「インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン」を御参照下さい。
(※2)「郵便等」には、@郵便または信書便、A電話機、ファクシミリ装置その他の通信機器または情報処理の用に供する機器を利用する方法、B電報、C預金または貯金の口座に対する払込み、のいずれかであれば該当します。
(2)指定商品、指定権利、指定役務 (一覧はこちら)
通信販売に関する規定は、政令で指定された商品等についての取引のみ対象となります。
(3)適用除外(法第26条)
以下のような場合は、特定商取引法が適用されません。
・ 事業者間取引の場合
・ 海外にいる人に対する契約
・ 国、地方公共団体が行う販売または役務の提供
・ 特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員 に対して行う販売または役務の提供
・ 事業者がその従業員に対して行った販売または役務の提供の場合など
2.通信販売に対する規制
【行政規制】
(1)広告の表示(法第11条)
通信販売は、隔地者間の取引なので、消費者にとって広告は唯一の情報です。そのため、広告の記載が不十分であったり、不明確だと後日トラブルを生ずることになりますので、広告に表示する事項を次のように定めています。
@販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
A代金(対価)の支払時期、方法
B商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
C商品の引渡し(権利の移転)後におけるその引取り(返還)に
ついての特約に関する事項(その特約がない場合にはその旨)
D事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
E事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法
広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に
関する業務の責任者の氏名
F申込みの有効期限があるときは、その期限
G販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときは、 その内容およびその額
H商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めが あるときは、その内容
Iいわゆるソフトウェアに係る取引である場合には、そのソフトウェ アの動作環境
J商品の販売数量の制限など、特別な販売条件(役務提供条件)があ るときは、その内容
K請求によりカタログなどを別途送付する場合、それが有料であると きは、その金額。
L電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールア ドレス
M相手方の承諾等なく電子メールによる商業広告を送る場合には、
そのメールの件名欄の冒頭に「未承諾広告※」
ドロップシッピングといえども、これは明らかにビジネスですから、明確に法律の適用を受けるということですね。
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無料ノウハウ図書館の紫月です。
このたびはリンク承認ありがとうございました。
これからもよろしくお願いします。
特定商取引法(特商法)ですか。
きちんと調べたことってありませんでした。
ちょっと見ただけで、頭がくらくらしてしまいました(笑
でも、こうしてあらためて読んでみると、
なるほど!と思いますね。
こういう機会でないと、なかなかきちんと読みま
ので、とても参考になりました。
応援ぽちっと 足跡残していきます(^・x・^)
コメント有難うございます^^
確かに頭クラクラしますね。
でも、ごく当たり前のことが書いてありました。
ドロップシッピングってよくわからなかったけど、お勉強になりました。
応援して帰ります。
コメント有難うございます^^
私もよくわからなかったので調べました。
お役に立ちましたか?良かったです。
まとめていただいてこれは、ありがたいです。
じっくり勉強しますね
コメント有難うございます^^
ドロップシッピングは要するに法律上立派に存在する委託販売って事ですね。